公営住宅の指定管理
マンション管理等の経験とノウハウを生かして岩手県内の下記市町村から公営住宅の指定管理者に選ばれ、ご入居の募集から申込み、契約・解約の手続き、家賃の徴収、各種クレーム対応、コミュニティ維持推進のソフト関連の業務から、施設・建物・設備の保守・点検・修繕等のハード関連業務など公営住宅全般を運営する指定管理業務を行っております
現在指定管理を行っている公営住宅(市町村)
公共建築物定期点検業務
(株)寿広ジュウェルマネジメント事業部住宅管理部は、事業部内の工務部及びビルメンテナンス&セキュリティ事業部との連携により、公共建築物である公営住宅の定期点検業務を実施しております。
公共建築物定期点検制度
定期点検制度の概要
平成17年6月1日に施行された建築基準法第12条第2項及び第4項により、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の管理者である国の機関の長等は、当該建築物の敷地および構造等について、定期に、一級建築士、特殊建築物等調査資格者等に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせるよう義務づけられています。
定期点検の周期
現行の定期報告制度の規定に準じて、建築物の点検については3年以内ごと、建築設備等の点検については1年以内ごとに行うものとし、検査済証の交付を受けた日以後の最初の点検については、当該検査済証の交付を受けた日から起算してそれぞれ6年以内、2年以内に行うこととなっています。
定期点検の資格者
定期点検の資格を有する者については、建築基準適合判定資格者、登録特殊建築物等調査資格者講習を修了した者、登録昇降機検査資格者講習を修了した者、登録建築設備検査資格者講習を修了した者のほか、当分の間、それぞれ国等の建築物の維持保全、国等の建築物の昇降機若しくは遊戯施設の維持保全又は国等の建築物の昇降機以外の建築設備の維持保全に関して2年以上の実務の経験を有する者となっています。
定期点検項目
定期点検項目は、平成20年国土交通省告示第282号に示されている項目のうち、損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものとなっています。